9.宗教の自由を守る国際的取組み

目次

 日本の人権問題に対する国際的懸念 ー 国連・米国務省の警告

国連人権委員会やアメリカ国務省は、日本における信教の自由の侵害に強い懸念を示している。
特に、特定の宗教団体に対する政府の対応が国際人権基準に反している可能性が指摘されている。

日本政府の対応 ー 国連の訪日調査拒否の背景

国連の人権調査団は、日本政府に対し、信教の自由や人権侵害の実態調査を要請したが、日本側はこれを拒否。
この決定の背景には何があるのか?国際社会の信頼を損なう可能性について検証する。

「国際宗教自由(IRF)サミット・アジア」 ー 世界の宗教弾圧を議論する場

国際的な宗教自由の問題を議論する「国際宗教自由(IRF)サミット・アジア」。
日本の宗教弾圧の現状がここで取り上げられ、国際社会からの批判が強まる可能性がある。
このサミットの目的と、日本が直面する課題を探る。

特別メッセージ|ポーラ・ホワイト牧師(現信仰局局長)2024年12月8日 ICRF-Japan 巡回講演会 東京大会

YouTube動画、概要

特別メッセージ|ポーラ・ホワイト牧師(ドナルド・トランプ次期大統領 宗教特別顧問)

📅 2024年12月8日 | ICRF-Japan 巡回講演会 東京大会
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概要(100字程度)

ポーラ・ホワイト牧師は、日本政府が宗教の自由を侵害していると指摘し、特に旧統一教会やエホバの証人への迫害を懸念。米国政府や国際社会も日本の対応に疑問を持ち、国連の調査要請を日本が拒否したことが問題視されている


詳細な要約

1. トランプ政権と宗教の自由への姿勢

  • ポーラ・ホワイト牧師は、米国国家信仰諮問委員会の代表であり、ドナルド・トランプ次期大統領の宗教特別顧問
  • 2024年11月5日に再選されたトランプ大統領は宗教の自由の強力な擁護者であり、全ての信仰を支持すると明言。
  • 安倍晋三元首相の宗教自由への貢献を称賛し、その死を悼む

2. 日本の宗教自由への国際的懸念

  • 日本は国連の人権宣言の署名国であるにも関わらず、宗教の自由を侵害していると指摘されている
  • 米国国務省の「国際宗教自由報告書」(2022・2023)でも、日本の対応に懸念が示された
  • 2022年の報告では、旧統一教会が「不寛容・差別・迫害の被害者」であると指摘
  • 2023年の報告では、旧統一教会が犯罪行為を行っていないにも関わらず解散を求められたことを問題視

3. 国連の警告と日本政府の対応

  • 2024年4月30日、国連は日本の宗教自由の問題を正式に調査
  • 国連の特別報告者(ラポルター)が、日本の宗教迫害の実態を調査するための訪問を要請したが、日本政府はこれを拒否
  • この拒否は国連の公式ウェブサイトにも掲載され、国際的な懸念を引き起こしている

4. 米国政府と国際社会の反応

  • 米国議会・元国務長官・元下院議長などから、日本政府に対して書簡が送られた
  • 元米国務長官は「この問題は、日米同盟や日本の人権意識への国際的評価に深刻な影響を及ぼす」と警告
  • 世界の学者・専門家が、日本に対しエホバの証人や旧統一教会への宗教迫害をやめるよう求めている

結論

  • 日本は宗教の自由を守るべきであり、特定の宗教団体への弾圧を国際社会が問題視している
  • 国連の調査要請を拒否したことは、日本の人権・宗教自由の信頼性を揺るがす
  • 日米同盟の重要性を再確認しつつ、日本政府に対し、宗教の自由の尊重を強く求める

🕊「日本と米国の宗教自由のために、神の祝福がありますように。」

ビターウインターとデュバル氏報告 ー 宗教弾圧の実態を告発

国際的な人権メディア**「ビターウインター」や、人権専門家デュバル氏**による報告が、日本の宗教弾圧問題を詳しく分析。
世界から見た日本の宗教弾圧の実態とは何か?また、メディアの偏向報道との関係についても考察する。

家庭連合解散命令請求 文科省陳述書捏造疑惑 識者に聞く 新法がむしろ家族の分断招く  国際人権弁護士 パトリシア・デュバル氏【世界日報2022年2月4日付】

Patricia Duval パリ弁護士会会員。国際人権法専門。仏ソルボンヌ大学で公法の学位取得。欧州人権裁判所(ECtHR)、欧州評議会(CE)、欧州安全保障協力機構(OSCE)、欧州連合(EU)、国連などの国際機関を含め、仏内外で少数派の宗教や信仰の権利を弁護してきた。宗教と信教の自由に関する学術論文も多数。
文部科学省が世界平和統一家庭連合(家庭連合、旧統一教会)に対する解散命令請求のため東京地方裁判所に提出した証拠となる陳述書に捏造(ねつぞう)があると複数の情報が出ている問題について、来日したフランスの国際人権弁護士パトリシア・デュバル氏に聞いた。デュバル氏は、本紙1月21日付で報じた、文科省陳述書に署名した高齢の母親から陳述書に書かれた内容について「言っていない」と聞いた川口美由紀さん(仮名)とも直接、面会している。(信教の自由取材班)
――弊紙や共同通信の取材に応じた川口さんと対面で面談した印象は?
本人から生の証言を聞いた。報道の通り、自身を教会に導いたのは母親。そして母娘で30年以上、信仰生活を送ってきた。だが母親が捧(ささ)げた遠い昔の献金の経緯について、娘に唆(そそのか)されたと証言し、家庭連合の解散を望むと結んだ陳述書に、母親自身が署名したことになっている。
もともと母娘の信仰について、家族内で川口さんの兄は共感まではいかなかったが、長年反対を表にすることもなかったという。だが安倍元総理暗殺事件をきっかけに一方的な家庭連合批判のメディア報道が溢(あふ)れ、態度が大きく変わった。
文科省の解散命令請求を経て、一昨年暮れに国会で新しい法律、「特定不法行為等被害者特例法」が成立した。事実上、家庭連合向けに作られた法律で、施行されると国が支援し、献金被害の集団交渉に個々人が容易に参加できるものだ。
兄が法テラス(日本司法支援センター)に相談したらしく、後に文科省から母親に電話が来た。長時間に及ぶ聞き取りに答えて、陳述書は作成されたようだ。
何ということだろうか。その新法が、この家族に新たな分断を招くこととなったのだ。宗教行為として、当時母親が信仰心から行った献金は、文科省の介在によって、娘の教唆による望まぬ献金被害だった、と話がすり替えられたのだ。
ところで、文科省の虚偽陳述書疑惑は、共同通信の取材に応じたものが産経新聞で報じられた。これを受け、息子らが母親を訪ねてきて言ったそうだ。「陳述書の最初のページぐらいは読んでおいて」――。自筆による署名だと強調しながら、切り取り報道でも期待しようというのか。母親が中身の確認なく提出した捏造文書である疑いは、さらに深まったのだ。
娘はやむなく、本当の事実とはこうなんだと証言する「対抗陳述書」を家庭連合から東京地裁に提出することとなった。裁判官は新法によって生まれた新たな家族内の葛藤について、二つの陳述書を読み比べる事態だ。
実際、90歳を超える母親は、弟を加えた息子らと、娘の立場の違いの間に板挟みとなっている。では、ここで母親が信仰を放棄すべきなのか。そうではなく国は本来、信仰を持つ者の立場、持たない者の立場、双方に中立でなければならない。むしろ母親の信教の自由も擁護すべきなのだ。
国は被害者救済のつもりで新法を作ったのだろうが、結果としては、老齢で弱者となった母親の過去の人生を、別の筋書きに置き換える権威になっている。むしろ母親の晩年に、逆に新たな苦痛をもたらしてしまったのだ。
新法が煽り「被害」つくり出す
――新しい法律が、むしろ信者らの家庭に、悲劇をつくり出すとは皮肉だ。
川口さんの事例でも明らかなように、大前提としてメディアの大量かつ、問題点ばかりを追及する家庭連合報道が、社会にもたらした弊害は甚大だ。新興宗教への寛容性が低い社会風潮の中で、信仰者が宗教行為として過去、行った献金について、「金銭を騙(だま)し取られたのだ」、との憎悪まで関係する他の家族に植え付けてしまうのだ。
国が裁判費用を立て替える「特定不法行為等被害者特例法」ができたことで、兄は返金請求を思い立ったという。国家の制度によって家族が煽(あお)られ、“被害”でなかったものが人の人生を遡(さかのぼ)って容易に被害に作り替えられてしまう。平均で20年前、最も古いものだと60年前の献金が“被害”として報告されたというから驚きだ。
解散命令請求に対する東京地裁の審理尋問と並行する、新法適用の実態は、今回の来日で直接確認することができたものだ。
全国統一教会被害対策弁護団に積み上げられ、調停が申し立てられた集団交渉の請求総額は今日、50億円に上る。未来に及んでも、いつ何時(なんどき)、追加の被害がつくり出されるか不明だ。そうして家庭連合は今後、次第に財政破綻へと追い込まれていくよう、仕組まれているも同然だ。
家庭連合解散命令請求 文科省陳述書捏造疑惑 識者に聞く 信教の自由は少数派のため  「監禁」被害 国際的周知へ  国際人権弁護士 パトリシア・デュバル氏(下)

――日本では戦前、また戦時中、国家による宗教弾圧が行われた。戦後は、日本国憲法に信教の自由が明記された。80年たった今、世界平和統一家庭連合(家庭連合、旧統一教会)の事案は、基本的人権としての信教の自由について、国民全体が自問する機会ともなっている。だが政府による解散命令請求、これと並行した国会による特定不法行為等被害者特例法など立法の動きは、家庭連合一般信者にさまざまな人権侵害をもたらす問題点が指摘されている。

政府が信者の家族に、ことさらにクレームを起こさせる仕組みによって、一つの宗教法人が、葬られようとしている。実に危険なシステムであり、断じて容認できない。国内的には憲法で保障された、また国際的には、国際人権規約で擁護された、信教の自由を著しく侵すもので、政府の責任は重大だ。

【前回】【連載】家庭連合解散命令請求 文科省陳述書捏造疑惑 識者に聞く 新法がむしろ家族の分断招く  国際人権弁護士 パトリシア・デュバル氏(上)

――日本の法体系では、「公共の福祉」の考え方によって、信教の自由を制限している。国際法の観点とは対立するが。

国連の自由権規約人権委員会(HRC)は、日本政府による批准に基づき、過去15年以上にわたって、「公共の福祉」という概念によって信教の自由を制限してはならないと勧告を行ってきた。公共の福祉は曖昧な概念であり法理上、無制限かつ、恣意(しい)的に用いられ得るのだ。

国際人権法の専門家として、信教の自由は「宗教マイノリティーの信仰を擁護する」ことこそ、核心精神である、と申し述べておきたい。民主主義国家では多数派の宗教について、信教の自由を論ずることは稀(まれ)だ。

少数を擁護しながらその上で、政府における立ち位置は、多数派、少数派いずれにも偏らず、中立でなければならない。

だが文部科学省による家庭連合への解散命令請求では、宗教マイノリティーを擁護するのとは真逆に、公共の福祉の名の下に、その少数を駆逐しようとしている。かつ、中立ではなく、政府の立ち位置が多数に寄り掛かっている。この二つの点から国際人権法に違反するのだ。

――人権侵害と言えば、4300人に上る家庭連合信者らが、過去60年近く、拉致監禁、強制棄教に遭遇してきた。

暴力と共に身体を拘束されて拉致、強制的に監禁されてあらゆる自由を剥奪、信仰を捨てるまでそれが無期限に継続される。日本で「戦後最大の人権侵害」と言われるゆえんだ。監禁が最長、12年5カ月に及んだ後藤徹氏について、「親族らの行為は違法だったとして親族らが2200万円の賠償を支払うとする判決が確定している」(朝日新聞25年1月31日付)と最近も報じられた事例の通りだ。

国際人権規約18条2項は、大人の個人による信教の自由について、強制的な侵害を受けない権利を謳(うた)っている。60年にもなる長期間、4300人にも上る拉致監禁、強制棄教を政府が放置してきたのは言語道断だ。2014年、HRCが具体的な証拠を示しながら、日本政府にその権利保障へ有効な手段を講ずるよう勧告した。数カ月後、東京高等裁判所で後藤氏の裁判で賠償を増額した勝訴判決が、ようやく下された記憶は鮮明だ。

批准国である日本は、警察と司法を動員し、この人権侵害を根絶しなければならない。今回、来日してみると直近の2年間でも、拉致監禁・強制棄教が2件、起きていたことが分かった。私の一つの使命は、日本の宗教マイノリティーへのこうした人権被害状況を、国際社会に周知させていくことだ。日本の次には渡米し、関係各位に訴えていく計画だ。

アメリカのIRFと日本 ー 国際的圧力の高まり

アメリカの国際宗教自由(IRF)政策は、宗教弾圧を行う国に対して制裁を加える可能性がある。
今後、日本政府が国際的な圧力にどう対応するのかが焦点となる。
日本の信教の自由に対する国際社会の視線を分析する。

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